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外国の著作物等を利用する場合に注意すべきことについて教えてください。

 投稿者:クッチョン  投稿日:2003年 9月 7日(日)10時27分26秒
  我が国は、著作権に関する国際条約として、ベルヌ条約、万国著作権条約、WTO協定(TRIPS協定)及びWIPO著作権条約に加入しており、それらの条約によって保護を受ける著作物は以下のとおりです。  
ベルヌ同盟国の国民の著作物及びベルヌ同盟国で最初に発行された著作物
万国著作権条約締約国の国民の著作物及び万国著作権条約締約国で最初に発行された著作物
WTO協定締約国の国民の著作物及びWTO協定締約国で最初に発行された著作物
WIPO著作権条約締結国の国民の著作物及びWIPO著作権条約締結国で最初に発行された著作物


 これらの条約によって保護される著作物は各締約国においてその国内法によって保護されるため、日本において条約の保護を受ける外国の著作物は日本の著作権法に基づき保護されます。

http://deneb.nime.ac.jp/faq/a711.html

 

民間企業や各種の民間団体、公的研究機関、大学、公益法人等が製品紹介や各団体・機関等の紹介や内部研修・教育用等の目的で作成してい

 投稿者:クッチョン  投稿日:2003年 9月 7日(日)10時25分20秒
  製品紹介や団体・機関の活動紹介パンフレット等市販されていない著作物の場合でも、他の著作物と同様に、著作権の制限規定が適用される場合でない限り、利用にあたっては複製権等の著作権処理が必要です。
 製品紹介や活動紹介について積極的にPRするために機関・団体がパンフレット等の複製を自由に認めている場合もありますが、パンフレット等にその旨の明記がなければ、まず当該機関・団体に照会しなければなりません。
 なお、注意しなければならないのは、パンフレット、研修資料等に載っている図表・写真等について発行機関・団体等が常に著作権を有しているとは限らないという点で、利用しようとする部分に関して誰が著作権者であるかを発行機関・団体に確認すべきでしょう。
 また、内部研修資料等で未公表のものについて無許諾で教材等に利用するならば公表権の侵害にもなりますから必ず権利処理が必要です。

http://deneb.nime.ac.jp/faq/a611.html

 

市販の実験装置(例えば電気回路装置)を1台購入し、その同一物又は改良物を必要数、学校で自作して、授業や教員の教材研究・相互利用

 投稿者:クッチョン  投稿日:2003年 9月 7日(日)10時24分12秒
  実験装置のような工業製品は、特許権や実用新案権などの工業所有権で保護されています。
 著作物の授業における利用については、著作権を制限する規定(著35条)があり、一定の条件の下で複製物を作成することが認められています。一方、特許法や実用新案法では、特許権等の効力を、「業として」特許発明や実用新案の実施をする権利と規定(特許法68条、77条、実用新案法16条、18条)し、また、特許権の効力は試験又は研究のためにする特許発明の実施には及ばないとしています(特許法69条1項)。
 「業として」の意味は、個人的・家庭的な実施は含まれないことの他は明確ではありませんが、必ずしも営利事業に限らないなど広く解釈されており、学校での同一物や改良物の複数の製作は、個人的・家庭的なものであるとはとても言えません。
 また、試験研究目的について特許権を制限する趣旨は、技術の発展を図るためとされており、例えば、電気回路装置の作動やしくみを理解するため製作が行われるのであればともかく、授業で実験等にその装置を利用するために製作するということであれば該当しません。
 したがって、製作しようとする実験装置について、特許権(存続期間は出願の日から20年)や実用新案権(存続期間は出願の日から6年)の保護がある場合には、授業目的等のため市販の実験装置と同じものや改良物を製作することは、適法ではないと考えられます。

http://deneb.nime.ac.jp/faq/a541.shtml

 

テレビ番組を教師たちが集まって行う研究会で上映したい。非営利無料で行われる研究会ならば、著作権法の規定により自由に使えると考え

 投稿者:クッチョン  投稿日:2003年 9月 7日(日)10時22分16秒
  非営利無料の研究会といえども、テレビ番組を録画(=複製)して上映することは、自由にはできません。
 著38条1項は、「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、口述し、又は上映することができる」としていますが、上映するために複製することまでも認めているわけではありません。
 自分で録画したものを上映、つまり、複製して上映する場合には、放送番組の目的外使用ですから、そのテレビ番組の著作権者をはじめ、その番組に関する権利者のすべての許諾を得る必要があります。また、放送事業者の著作隣接権の処理も必要です。
 テレビ番組と一口にいっても内容はさまざまであり、その権利関係は複雑です。最近は外国から入手した映像のように契約で厳しく使用範囲を制限されている素材も多く使われていることをはじめ、権利者等との関係もあり、放送局としては、許諾したくてもできないことも多いようです。
 なお、このような場合に、テレビ番組がビデオ化されて市販されているケースがありますから、そのようなビデオを購入して参加者に見せるのであれば、著38条1項の規定により自由ということになります。
 なお、研究会等で、テレビ番組を生放送で参加者に見せることは、特別な拡大装置を使うのでなければ自由にできます。家庭用受信機で生放送を見せるのであれば、入場料をとるような会合でも自由にできます。(著38条3項)

http://deneb.nime.ac.jp/faq/a412.shtml

 

テレビ番組を自分で録画したものの中から、その一部分を自作教材の中に取り入れて使いたい。自由に使えますか。また、自由に使えないと

 投稿者:クッチョン  投稿日:2003年 9月 7日(日)10時21分5秒
   自由に使うことはできません。放送事業者の複製権をはじめ、番組の著作権者及びその部分に含まれる権利者の権利について、すべて新たに処理する必要があります。
 テレビ番組といっても、その内容はさまざまですが、そのほとんどは著作権法にいう「映画の著作物」にあたります。したがって、映画の著作物の著作権者をはじめ、使用したいと思う部分に関わるすべての権利者の権利について処理する必要があります。また、著作隣接権者としての放送事業者の複製権は放送信号を保護するものですから、放送内容が保護される著作物にあたるか否かに関わらず働きます。

 権利処理をして利用しようとする場合には、テレビ番組の権利関係が複雑なだけに、まず放送局に問い合わせ、放送事業者の権利(著作隣接権と局制作の番組の場合は著作権)から処理するのが早道ですが、いまのところ、どの放送局も、このようなケースでの利用者のエアチェックによる複製は原則として認めていないのが実状です。
 ただしその代わりに、映像素材を、一般の利用のために、子会社などを通じて有料で提供している放送局もあるので問い合わせて見るとよいでしょう。この場合には、希望する複製形態(VHSとかベーターとか)で映像素材の引き渡しを受けられ、なおかつ、利用者側で行なわなければならない第三者の権利についても情報が得られるので大変便利です。

http://deneb.nime.ac.jp/faq/a411.html

 

多くの専門図書・参考図書類に同一内容の記述がある事項に、自分の工夫を多少加えて自作教材に使用する場合でも、出所の明示や著作権処

 投稿者:クッチョン  投稿日:2003年 9月 7日(日)10時18分23秒
  著作権法ではアイデアは保護されません。特定のアイデアの内容について各人が独自に記述したものが結果として似たような表現になった場合にはそれぞれ別個の著作物として保護されます。したがって、多くの専門図書等で同一内容の記述があったとしても、既存の著作物の記述に自分の工夫を『多少』加えたものを作成した場合には複製ないし改変としか言えず、著作権者の許諾を得ることが必要となります。『多少』ではなく相当な工夫を加え二次的著作物と呼べる程度になったとしても、やはり原著作物の翻案権の処理が必要です。(著27条)
 なお、例えば新聞の死亡広告のように、事実の伝達にすぎず本来誰が書いても同じような表現にならざるを得ないものは著作物ではありませんので自由に利用できます。(著10条2項)

 各学問分野でごく一般に使われているとしても、図、表、グラフ、地図は、「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」(著10条1項6号)として保護されています。したがって、既存の出版物やテレビ番組で使用されたパターンに載っている図表等の利用にあたっては著作権処理が必要です。
 写真の場合にも、保護期間の切れた古写真は別として、同様に権利処理が必要です。
 図表等の利用にあたって改変を加える場合には、複製権の処理と同時に改変についての許諾を得る必要があります。
 なお、図表等の教材への利用について、「引用(著32条)により出所の明示だけで行う場合には、自説の裏づけ、補強や批評のためどうしても他人の図表を利用しなければならないなど「公正な慣行に合致」し、引用される部分が教材の中で大きな割合を占めず、あくまで自己の著作物が主体となっているなど「引用の目的上正当な範囲内であること」を要します。

http://deneb.nime.ac.jp/faq/a311.shtml

 

国土地理院が作成している地形図や数値地図等の一部を教材又は教材の一部に複製利用し、学生の教育や教員の教材研究・相互利用に用いる

 投稿者:クッチョン  投稿日:2003年 9月 7日(日)10時15分9秒
  国土地理院が作成している地形図や数値地図は著作物ですから(著10条1項1号)、その複製利用にあたっては同院の許諾が必要ですが、同時に測量法上の複製承認を得る必要があります。
 測量法では、著29条に、「基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとするものは、国土地理院の長の承認を得なければならない。」と規定し、また、出所明示について、測量法30条3項で「基本測量の成果を直接又は間接に使用して刊行物を出そうとする者は、刊行物にその旨を明示しなければならない。」としています。
 したがって、測量成果の地図、数値地図、航空写真等の複製利用(デジタル化を含む)にあたっては、授業での使用を含め、まず国土地理院に連絡することが必要です。同院では承認にあたって使用料は徴収していません。(測量成果の複製承認申請書様式参照)
 なお、測量法では保護期間の定めがないため、著作権の切れた古い地形図であっても、同法の前身である陸地測量標条例が制定された1890年以降に作成された地図には承認の手続きが必要です。
(参考 国土地理院 Tel.0298-64-1111)

http://deneb.nime.ac.jp/faq/a131.shtml

 

官公庁の白書・官公報の一部を複製して、授業、教材制作や学会、研究会等に利用する場合著作権処理は必要でしょうか。

 投稿者:クッチョン  投稿日:2003年 9月 7日(日)10時13分38秒
  憲法その他の法令、告示・訓令・通達類、裁判所の判決・決定・命令・審判や裁判に準ずる手続きにより行われる行政庁の裁決・決定、また、これらのものの翻訳物や編集物で国や地方公共団体の機関が作成するもの、を権利の目的とならない著作物としています。したがって、官報等に記載されている個々の法令、告示類や官公庁が作成している法令集等については、どのような形態の利用にも権利処理の必要はありません。

http://deneb.nime.ac.jp/faq/a121.shtml

 

「〇○○○写真集」に掲載された風景の写真をスキャナで読み込んで一部をトリミングし,ホームページの作成に利用した。これは,著作権

 投稿者:クッチョン  投稿日:2003年 9月 7日(日)10時08分20秒
  風景の写った写真をスキャナで読み込むことは,複製行為となります。ホームページへの利用は私的使用の目的とはいえませんので,勝手にスキャナで読み込むことは著作者の複製権を侵害することになります。また,写真をトリミングすることは,同一性保持権の侵害となる恐れがありますので注意が必要です。

http://www.edu.pref.ibaraki.jp/center/zyouhou/moral/qa/qa.htm#dai5

 

A君が,美術の授業の中で文化祭用のポスターを書いたが,その作品の著作権はA君にあると考えてよいですか。

 投稿者:クッチョン  投稿日:2003年 9月 7日(日)10時02分24秒
  文化祭用のポスターを書いた著作者はA君であり,著作権はA君にあります。  

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