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著作権法ではアイデアは保護されません。特定のアイデアの内容について各人が独自に記述したものが結果として似たような表現になった場合にはそれぞれ別個の著作物として保護されます。したがって、多くの専門図書等で同一内容の記述があったとしても、既存の著作物の記述に自分の工夫を『多少』加えたものを作成した場合には複製ないし改変としか言えず、著作権者の許諾を得ることが必要となります。『多少』ではなく相当な工夫を加え二次的著作物と呼べる程度になったとしても、やはり原著作物の翻案権の処理が必要です。(著27条)
なお、例えば新聞の死亡広告のように、事実の伝達にすぎず本来誰が書いても同じような表現にならざるを得ないものは著作物ではありませんので自由に利用できます。(著10条2項)
各学問分野でごく一般に使われているとしても、図、表、グラフ、地図は、「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」(著10条1項6号)として保護されています。したがって、既存の出版物やテレビ番組で使用されたパターンに載っている図表等の利用にあたっては著作権処理が必要です。
写真の場合にも、保護期間の切れた古写真は別として、同様に権利処理が必要です。
図表等の利用にあたって改変を加える場合には、複製権の処理と同時に改変についての許諾を得る必要があります。
なお、図表等の教材への利用について、「引用(著32条)により出所の明示だけで行う場合には、自説の裏づけ、補強や批評のためどうしても他人の図表を利用しなければならないなど「公正な慣行に合致」し、引用される部分が教材の中で大きな割合を占めず、あくまで自己の著作物が主体となっているなど「引用の目的上正当な範囲内であること」を要します。
http://deneb.nime.ac.jp/faq/a311.shtml
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