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 投稿者:P  投稿日:2008年 6月22日(日)21時54分33秒
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   脊髄の腫瘍に対する今後の治療の進み具合によっても、障害の回復・改善は影響を受けますので、現在の情報だけでは、予後に関してはお答えできません。しかし、排泄の方法・手段やそのリハビリテーションは、日常生活をおくる上で非常に重要です。医療関係者を信頼して、リハビリテーションを積極的に行うことをおすすめいたします。

 リハビリテーションを行っても「ぼうこう又は直腸機能障害」が残存するようであれば、障害認定となりますが、「ぼうこう又は直腸機能障害」には、他の内部障害同様、2級はなく、1・3・4級に分類されます。

 「ぼうこう又は直腸機能障害」に関する認定は非常に複雑で、医療従事者でさえ、一度では説明文理解するのは困難なほどです。以下に、わたしが講演用にまとめたものを載せておきますので、参考にしていただければと思います。現在の状況で判断するものでなく、腫瘍に対する治療やリハビリテーションを十分行った上で、障害が安定した状況下で等級の判定が行われることになります。


ぼうこう又は直腸機能障害

1級
a 「腸管ストマ」+「尿路変更ストマ」+「[11]いずれかのストマで排便・排尿処理が著しく困難」
b 「腸管ストマ」+「[11]ストマで排便処理が著しく困難」+「[12]高度の排尿機能障害」
c 「尿路変更ストマ」+「[13]治癒困難な腸ろう」+「[11]ストマで排尿処理が著しく困難又は[14]腸ろうにおける腸内容の排泄処理が著しく困難」
d「尿路変更ストマ」+「[11]ストマで排尿処理が著しく困難」+「[15]高度の排便機能障害」
e 「[13]治癒困難な腸ろう」+「[14]腸ろうにおける腸内容の排泄処理が著しく困難」+「[12]高度の排尿機能障害」

3級
a 「腸管ストマ」+「尿路変更ストマ」
b 「腸管ストマ」+「[11]ストマで排便処理が著しく困難又は [12]高度の排尿機能障害」
c 「尿路変更ストマ」+「[13]治癒困難な腸ろう」
d 「尿路変更ストマ」+「[11]ストマで排尿処理が著しく困難又は[15]高度の排便機能障害」
e 「[13]治癒困難な腸ろう」+「[14]腸ろうにおける腸内容の排泄処理が著しく困難又は[12]高度の排尿機能障害」
f 「[12]高度の排尿機能障害」+「[15]高度の排便機能障害」

4級
a 「腸管ストマ」又は「尿路変更ストマ」
b 「[13]治癒困難な腸ろう」
c 「[12]高度の排尿機能障害」又は「[15]高度の排便機能障害」

注 [11](軽快の見込みのないストマ周辺のびらん、ストマの変形、ストマ装着困難)
[12](カテーテル留置又は自己導尿の常時施行が必要)
[13](ストマ造設以外のろう孔から大部分の漏れがあり閉鎖の見込み無し)
[14](装具による腸内容の処理が不可能のため、ストマ周辺に軽快の見込みのないびらんがある)
[15](先天性疾患に対して軽快の見込みのないストマ周辺のびらんor1週間に2回以上の用手摘便)

時期
ア 「腸管ストマ」又は「尿路変更ストマ」:ストマ造設直後。ただし、 「[11]いずれかのストマで排便・排尿処理が著しく困難」の場合はストマ造設6ヶ月経過後に再認定が必要。
イ 「[13]治癒困難な腸ろう」は治療が終了した時点で認定。
ウ 「[12]高度の排尿機能障害」又は「[15]高度の排便機能障害」:先天性疾患(先天性鎖肛を除く)の場合を除き、直腸の手術や自然排尿型代用ぼうこう(新ぼうこう)による神経因性ぼうこうに起因する障害又は先天性鎖肛に対する肛門形成術又は小腸肛門吻合術に起因する障害発生後6ヶ月を経過した日以降に認定、その後は状態に応じて再認定。特に先天性鎖肛に対する肛門形成術後は12歳時と20歳時に再認定。
 

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